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PBLS会員規約

  • 第1条(総則)
  • この法人は、NPO法人PBLS (以下「当法人」) と称し、運営は当法人が行うものとする。
    当法人は、男女共同参画社会および世界恒久平和の形成と促進を図る社会文化活動に寄与することを目的とする。
  • 第2条(会員の種別)
  • 当法人の会員種別は以下の通りとする。
    1. 正会員:当法人の目的に賛同して各種活動に携わる個人
    2. 賛助会員(個人):当法人の目的に賛同して各種事業を支援する個人
    3. 賛助会員(法人):当法人の目的に賛同して各種事業を支援する法人
  • 第3条(入会申込)
  • 入会を希望するものは、当法人が定める所定のフォームに必要事項を記入し、申込みすることとする。
    当法人は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認し、入会を認められない理由があるときには、その理由を明らかにして本人に通知する。
  • 第4条(入会の成立)
  • 入会希望者は、申込書が受理されたのち速やかに会費を納入するものとし、入金の確認ができ次第、会員証発行日をもって入会成立とする。
  • 第5条(入会金及び会費)
  • 会員は、毎年当該会費を納入する。
    1. 1.正会員 12,000円/年
    2. 2.賛助会員(個人) 一口10,000円/年
    3. 3.賛助会員(法人) 一口30,000円/年
  • 年会費は入会成立翌月より1年間の会費とし、入会金はなしとする。 会員が途中退会する場合、会費の返金はないものとする。
  • 第6条(会員資格の有効期限)
  • 会員資格の有効期限は、入会成立翌月より1年後までの1年間とする。
    会員資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新される。
    当法人は、会員に対し、有効期限満了の日の2ヶ月前から、翌年会員資格の更新の有無を確認することができる。
  • 第7条(会員証)
  • 会員には、当該会員証を発行する。会員証は、他人に譲渡、貸与してはならない。会員証を紛失した場合は、速やかに事務局に連絡して再発行の手続きをとるものとし、事務手数料として800円を事務局に納入する。
  • 第8条(会員証の利用)
  • 会員は、本規約及び会員証それぞれに定められた規約を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の呈示を求められた場合には、速やかにこれを呈示するものとする。会員証の提示がない場合、会員特典の利用を断ることがある。
  • 第9条(会員種別の変更)
  • 会員は特別な理由がない限り、事務局に会員種別の変更を所定のフォームにて申し出ることで、会員種別を変更することができる。
    前項の定める1年間の途中に会員種別を変更する会員は、変更に伴う不足金を速やかに納入するものとし、会員種別の変更により必要会費が減る場合、当法人から差額を返金することはないものとする。
    会員種別の変更による新たな会員証の再発行において、事務手数料等として800円を申し受けるものとする。
  • 第10条(会員の退会)
  • 会員は、当法人が定める所定のフォームにて申し出ることで、任意に退会することができる。
  • 第11条(会員資格の喪失)
  • 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
    1. 1.会員が、退会の申し出をしたとき。
    2. 2.会員本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
    3. 3.団体・法人の場合、その団体・法人が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合がある。
    4. 4.会費を滞納し、且つ催告を受けてもそれに応じなかったとき。
    5. 5.除名されたとき。
  • 会員資格を喪失した場合、会員は速やかに会員証を廃棄するものとする。
  • 第12条(会員の除名)
  • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 1.定款、本規約に違反したとき。
    2. 2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。
  • 第13条(拠出金品の不返還)
  • 既納の会費、及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しないものとする。
  • 第14条(会員の特典)
  • 会員は、理事会の定める次の特典を受けることができる
    1. 正会員:KanjutsuTV入会後、ほめゲー主催権を獲得できる。また当法人が主催するイベント等に会員価格で参加することができる。
    2. 賛助会員(個人・法人):当法人が主催するイベント等に会員価格で参加することができる。
  • 第15条(会員権利の凍結)
  • 正当な理由無く更新日を過ぎても会費の納入がない場合は、会員の権利を凍結する。ただし、会費の納入が確認できた月から会員資格を継続することができるものとする。
  • 第16条(会員の義務)
    1. ・会員は、会費を納入しなければならない。
    2. ・会員は、本規約及び理事会の定める規則又は法令を遵守しなければならない。
    3. ・会員は、入会申込時に届け出た必須事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更を届けなければならない。
    4. ・会員は、当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、当法人の運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承諾無く第三者に漏洩してはならない。また会員資格を喪失した場合も、この義務は継続される。
  • 第17条(禁止事項)
    1. ・会員は、会員権利を第三者に譲渡若しくは使用させることはできない。
    2. ・会員は、理事会の許可無く、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはならない。
    3. ・会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
    4. ・会員は、理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
  • 第18条(個人情報の収集・利用・提供及びその保護)
  • 当法人は、当該業務の一部又は全部を第三者に委託できるものとする。その際、必要な情報を委託業務者等に開示できるものとする。
    会員は、理事会が承認した外部委託事業者において業務上必要な範囲で、会員に関する情報の提供がなされることを承認し、当法人及び外部委託事業者は、会員のプライバシーの保護に十分注意するものとする。
  • 第19条(規約の変更)
  • 当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することができるものとする。本規約の変更を行った場合は、ホームページ等で通知しなければならない。
  • 第20条(免責事項)
  • 会員は、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益について、当法人に対して損害賠償等を一切申立てることはできない。
  • 第21条(損害賠償)
  • 会員の故意または重大な過失により当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償するものとする。
    会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。
  • 第22条 解釈の疑義
  • 本規約について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規約に記載のない事項については、会員と当法人の間で誠意ある協議の上、円満かつ迅速に解決するものとする。
  • 第23条(準拠法及び管轄裁判所)
  • 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。会員規約及び当法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の第一審管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とする。
  • 附則
  • 本会員規約は2014年9月1日より実施する。
    2015年12月7日改定


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